国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和三七年三月三一日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

# 第五十八条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下本条において「新交納付金法」という。)第二条第五項の規定は、昭和三十八年度分の市町村納付金から適用し、昭和三十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第五条の二第一項の規定は、昭和三十七年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下本項において「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和三十六年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
3項
新交納付金法第十一条第一項の規定は、昭和三十九年度分の市町村納付金 及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村納付金 及び都道府県納付金については、なお従前の例による。