国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和三二年三月三一日法律第三五号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

@ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

8項
四月一日から翌年の一月一日までの間に附則第二項の規定により多目的ダムとなつたもので、その年(一月一日に多目的ダムとなつたものについては、その前年。以下同じ。)の三月三十一日に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水が発電の用に供されていたものについては、その年の三月三十一日に多目的ダムとなつたものとみなして、第三十五条 及び国有資産等所在市町村交付金法の規定を適用する。この場合において、当該ダムが多目的ダムとなる前に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水を発電の用に供する者があつたダムについて、課した、若しくは課すべき固定資産税 又は交付した、若しくは交付すべき国有資産等所在市町村交付金 若しくは国有資産等所在都道府県交付金があるときは、当該ダムが多目的ダムとなつた後の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金 並びに第三十五条の納付金の額に関して、政令で、調整のため必要な措置を定めることができる。