この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。ただし、改正後の第十一条第四項の規定は、昭和三十一年度分の市町村納付金について自治庁長官が配分した固定資産の価格等を修正する必要がある場合についても適用する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
昭和三二年五月一六日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 08時33分
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