国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和三六年四月三〇日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の翌日から施行する。

# 第六十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第五条の二第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後において建設された一の工場 又は発電所 若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十七年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下本条 及び次条において「交付金 及び納付金」という。)から適用し、同年三月三十一日以前において建設された一の工場 又は発電所の用に供する償却資産に係る交付金 及び納付金については、なお従前の例による。