国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和五〇年三月三一日法律第一八号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

# 第二十五条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号、第三号 及び第七号の規定は、昭和四十九年四月一日以後において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物について、昭和五十一年度分の市町村納付金から適用する。
2項
前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号 及び第三号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物に係る市町村納付金(昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同表の第一号に規定する政令で定める車庫の新設 又は増設をするために敷設された構築物に係る市町村納付金にあつては、昭和五十五年度分までの市町村納付金に限る。)については、なお その効力を有する。