国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和五九年一二月二五日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十一条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金 及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金 及び公社有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定の例により、日本たばこ産業株式会社が納付する。
3項
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、旧交納付金法の規定の例により、日本電信電話株式会社が納付する。
4項
前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。