国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和五五年三月三一日法律第一〇号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十七項の表の第一号、第三号 及び第七号から第九号までの規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十七項の表の第七号の規定は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。
3項
新交納付金法附則第十七項の表の第八号の規定は、昭和五十四年四月一日以後において敷設された同号に掲げる線路設備について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。