国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和五八年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
次項 及び第三項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十七項、第十八項 及び第二十一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、昭和五十八年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物に係る昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用する。
3項
昭和五十七年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。