国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和五四年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十五年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下 この項において「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和五十四年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第四条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋 及び償却資産に係る市町村交付金 及び都道府県交付金から適用する。
3項
第四条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(第五項において「旧交納付金法」という。)第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋 及び償却資産に係る市町村交付金 及び都道府県交付金については、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「同項の価格の十分の五の額」とあるのは、「昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。
4項
新交納付金法附則第十七項の表の第五号 及び第六号の規定は、昭和五十三年四月一日以後において建設され、又は敷設されたこれらの規定に掲げる償却資産 及び構築物に係る市町村納付金から適用する。
5項
旧交納付金法附則第十八項の表の第五号 及び第六号の規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において設置されたこれらの規定に掲げる自動列車停止装置 及び遮音壁に係る市町村納付金については、なお その効力を有する。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。