国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和六〇年三月三〇日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金について適用し、昭和六十年度分までの国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十九年四月一日以後において敷設された同号に掲げる停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備 又は電路設備に係る昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金について適用する。
3項
昭和五十九年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。