国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2項
第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等 並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金 及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なお その効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の市町村納付金等に限り、旧交納付金法附則第十六項から第十八項までの規定の適用については、旧交納付金法附則第十六項中「昭和六十二年度」とあるのは「昭和六十三年度」と、旧交納付金法附則第十七項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」とする。
3項
昭和六十三年度分までの市町村納付金等で日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十八条第一項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法の規定の例により、日本国有鉄道清算事業団が納付する。
4項
前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。