国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和六一年三月三一日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第十七条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条第三項第五号の規定は、昭和六十年四月一日以後に地方公共団体が造林者 又は国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二に規定する費用負担者となつた国有林野に係る土地に係る昭和六十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、同日前に地方公共団体が造林者となつた第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条第三項第五号に規定する国有林野に係る土地に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。