国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和四〇年三月三一日法律第三五号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条、第五条の二 及び第十六条の規定は、昭和四十一年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和四十年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十一年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十一年度分以後の交付金 及び納付金についても適用する。
3項
昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十年度分の交付金 又は納付金の交付金算定標準額 又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十一年度から同条の規定がなお その効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金 及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、附則第六条第八項後段の規定を準用する。