国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和四一年四月二八日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年度分以後の年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)について適用し、昭和四十年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。