国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和四九年三月三〇日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

# 第二十八条

1項
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和四十九年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法の規定中水道 又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金 及び都道府県交付金に関する部分は、昭和四十九年度以降の各年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金について適用する。この場合において、昭和四十七年三月三十一日までの間において建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)のうち家屋 及び償却資産については、新交納付金法第四条第五項中「当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度間」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年度の翌年度から昭和四十七年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度から当該控除して得た数に相当する年度間」とする。
3項
昭和四十九年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金のうち新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)に係るものに対する新交納付金法の規定の適用については、新交納付金法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあるのは「昭和四十九年五月三十一日」と、新交納付金法第六条 及び第八条中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、新交納付金法第九条第一項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、同条第三項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十九年十一月三十日」と、新交納付金法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」と、新交納付金法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあるのは「昭和四十九年六月三十日」と、同条第四項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和四十九年九月三十日」とする。
4項
新交納付金法第四条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日以後において建設された発電所の用に供する固定資産について、昭和五十一年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金から適用する。
5項
昭和四十九年三月三十一日までの間において建設された発電所の用に供する固定資産に係る昭和五十年度以降の各年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金については、前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「旧交納付金法」という。)第四条第三項に規定する固定資産に係るものにあつては、同項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項」と、「額の十分の五の額」とあるのは「額(昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金については、当該額の十分の五の額)」と、「十年度を経過した年度以後」とあるのは「十年度を経過した年度以後の年度(昭和五十四年度までの各年度に限る。)」とし、旧交納付金法第二十一条の三に規定する固定資産に係るものにあつては、同条中「 この法律」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下「旧交納付金法」という。)」と、「(第二十条を除く。)」とあるのは「(第四条第三項、第二十条 及び第二十一条の三を除く。)及び地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第二十八条第五項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第四条第三項の規定」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(昭和五十五年度以後の各年度に係る当該多目的ダムに係る市町村交付金については、当該固定資産税を課することができない者を含む。)」と、「第四条第三項中」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第二十八条第五項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第四条第三項中」として、これらの規定の例による。
6項
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌々年度から昭和五十年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の交付金 及び納付金についても、適用する。
7項
昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十九年度分の交付金 及び納付金の交付金算定標準額 又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において旧交納付金法第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和五十年度から同条の規定がなお その効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金 及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第七条第十項後段の規定を準用する。
8項
新交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後において取得された同号に掲げる車両について、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。
9項
旧交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において取得された同号に掲げる車両については、なお その効力を有する。
10項
新交納付金法附則第十六項の表の第六号の規定は、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。この場合において、昭和四十八年三月三十一日までの間において設置された同号に掲げる遮音壁については、同項中「市町村納付金が納付されることとなつた年度」とあるのは「昭和五十年度」と、同号中「十年度分」とあるのは「当該遮音壁が設置された日の属する年度の翌年度から昭和四十八年度までの年度の数を十から控除して得た数に相当する年度分」とする。