国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和四二年六月一日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年度分以後の年度分の市町村交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十一年度分以前の年度分の市町村交付金 及び市町村納付金等については、なお従前の例による。
4項
改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新法附則第十六項の構築物に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。