国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和四八年四月二六日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。