国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和四四年四月九日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十八条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和四十四年度分以後の年度分の市町村納付金 及び都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十三年度分以前の年度分の市町村納付金等については、なお従前の例による。
2項
第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新交納付金法附則第十六項 及び第十七項の償却資産に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。