国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。

@ 市町村法定外普通税の経過措置

13項
この法律の施行の際、国 若しくは地方公共団体 又は公社が所有する固定資産の使用について市町村が地方税法第五条第三項の規定による普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)を課している場合において、この法律の施行により当該市町村に対して当該国 若しくは地方公共団体 又は公社が所有する固定資産につき市町村交付金 若しくは都道府県交付金が交付され、又は市町村納付金 若しくは都道府県納付金が納付されることとなつたことに基いて、当該固定資産の使用者の負担が過重となり、又は物の流通に重大な障害を与えると認められるときは、自治大臣は、当該市町村法定外普通税の許可を取り消し、又は税率 その他の事項について必要な変更を加えた上改めて地方税法第六百六十九条の許可を受けるべきことを求めることができる。

@ 令和七年度から令和九年度までの各年度分の市町村交付金の特例

14項
令和七年度から 令和九年度までの各年度分の市町村交付金に限り、第八条 及び第九条第一項の規定の適用については、第八条中「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあるのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格(土地のうち、地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同条第一項から 第五項までに規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(第四条第一項に規定する一般住宅用地 及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地 又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項から 第三項までに規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の七第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第一項 又は第二項に規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額とする。次条第一項において同じ。)」とする。

@ 東京国際空港に係る交付金算定標準額の特例

15項
第二条第一項第二号に掲げる固定資産のうち空港法第二十八条に規定する東京国際空港緊急整備事業により平成二十三年三月三十一日までに取得されるもので政令で定めるものに係る交付金算定標準額は、第三条第二項 及び第四条第二項の規定にかかわらず、当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から十年度分の市町村交付金に限り、第三条第二項の価格の四分の一の額とする。

@ 新関西国際空港株式会社に出資した固定資産に係る市町村交付金の不交付

16項
国は、関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第五条第八項の規定により新関西国際空港株式会社に出資した固定資産のうち、新関西国際空港株式会社が平成二十五年度において固定資産税を課されるべきものについては、第二条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年度分の市町村交付金を交付しない。