国は、医療機器の製造販売の承認等の迅速化を図るため、審査 及び調査に係る従事者の増員 及び資質の向上 その他の実施体制の充実、審査等に係る基準の明確化 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律
#
平成二十六年法律第九十九号
#
略称 : 医療機器促進法
第九条 # 医療機器の製造販売の承認等の迅速化のための体制の充実等
国は、医療機器の製造販売の承認の申請が速やかに行われることに資するよう、申請に関する相談体制の充実、治験 及び臨床研究を行う拠点の整備、治験の意義に関する国民の理解の増進、治験の基準と同等の基準に基づく臨床研究の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。