国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成二十六年法律第九十九号 #
略称 : 医療機器促進法 

第五条 # 医師等の責務


1項

医師 その他の医療関係者は、国が講ずる医療機器の研究開発 及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。