国は、医療機器の特性に応じて その規制を合理化し、医療機器の迅速な実用化、多様な主体の参入による医療機器の研究開発の活性化等を図るため、国際的な標準を踏まえつつ、製造販売について民間の主体による認証に委ねる医療機器の範囲、医療機器の製造販売の承認等に係る製造管理 及び品質管理の方法の調査の手法 その他の事項の見直しを行うものとする。
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成二十六年法律第九十九号
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略称 : 医療機器促進法