国は、医療機器の使用の成績等に係る情報の蓄積等を通じた医療機器の研究開発 及び普及の進展に資するよう、医療機器の輸出 その他の医療機器に係る国際的な事業展開の促進のため必要な施策を講ずるものとする。
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成二十六年法律第九十九号
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略称 : 医療機器促進法