医療機器の製造、販売等を行う事業者 及び医療機器に関する試験 又は研究の業務を行う者は、第二条の基本理念にのっとり その事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の研究開発 及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成二十六年法律第九十九号
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略称 : 医療機器促進法