この法律は、公布の日から施行する。
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成二十六年法律第九十九号
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略称 : 医療機器促進法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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