国民の祝日に関する法律

# 昭和二十三年法律第百七十八号 #
略称 : 祝日法  国民祝日法 

第三条

@ 施行日 : 令和二年一月一日 ( 2020年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十七号

1項

国民の祝日」は、休日とする。

2項

国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3項

その前日 及び翌日が「国民の祝日」である日(国民の祝日」でない日に限る)は、休日とする。