「国民の祝日」は、休日とする。
国民の祝日に関する法律
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昭和二十三年法律第百七十八号
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略称 : 祝日法
国民祝日法
第三条
@ 施行日 : 令和二年一月一日
( 2020年 1月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十七号
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
その前日 及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。