国民の祝日に関する法律

# 昭和二十三年法律第百七十八号 #
略称 : 祝日法  国民祝日法 

附 則

平成二九年六月一六日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和二年一月一日 ( 2020年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十七号)改正
最終編集日 : 2022年 02月08日 23時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条 並びに次項、次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条 及び第十一条の規定は この法律の施行の日の翌日から施行する。

2項

前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

# 第二条 @ この法律の失効

1項

この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。