この省令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。
国民生活基礎調査規則
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昭和六十一年厚生省令第三十九号
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第三条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年四月十七日
( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。