国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

この省令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。

2項

この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

3項

この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。