前条第四項の規定に基づき指導員 及び調査員を設置した者は、指導員 及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。
国民生活基礎調査規則
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昭和六十一年厚生省令第三十九号
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第九条 # 国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票
@ 施行日 : 令和二年四月十七日
( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
指導員 及び調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。