国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
国民生活基礎調査規則
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昭和六十一年厚生省令第三十九号
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第五条 # 調査客体
@ 施行日 : 令和二年四月十七日
( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第八十五号による改正