国民生活基礎調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県 及び保健所を設置する市(区)に設置される者は、次項 又は第三項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員 又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官 又は同法第五十五条第一項に規定する警察官