国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第八条 # 統計調査員

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

国民生活基礎調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県 及び保健所を設置する市()に設置される者は、次項 又は第三項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く)とする。

一 号

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第二条第十一号に規定する徴収職員 又は地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

二 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第三十四条第一項に規定する警察官 又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2項

統計調査員のうち一部の者(以下「指導員」という。)は、保健所長 又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長の指導を受けて、他の統計調査員(以下「調査員」という。)に対する指導、調査票、厚生労働大臣の定める様式による調査世帯名簿(以下「世帯名簿」という。)その他の付属書類の検査 及び これらに付帯する事務を行う。

3項

調査員は、保健所長 又は福祉事務所の長 及び指導員の指導を受けて、調査票の配布 及び取集 並びに作成、世帯名簿の作成 その他国民生活基礎調査に関する事務を行う。


ただし、世帯名簿の作成については、保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員のみが行う。

4項

指導員 及び調査員の設置は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

指導員は、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、市長)が設置する。

二 号

保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(保健所を設置する市()にあつては、市()長)が設置する。

三 号

福祉事務所の長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(指定都市 又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、市長)が設置する。

5項

特別の事情により、調査員が第三項の事務の一部を行うことができないときは、保健所長 又は福祉事務所の長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。