国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第六条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

国民生活基礎調査は、第四条第二項に定める調査により次に掲げる事項の全部 又は一部について行う。

一 号
世帯の構造、住居等の状況
二 号

世帯の家計支出 及び貯蓄等の状況

三 号
世帯員の課税の状況
四 号
世帯員の性別 及び出生年月
五 号

世帯員の就業、転出入、社会保険の加入等の状況

六 号

世帯員の傷病、治療、健康管理等の状況

七 号
世帯員の介護の状況
八 号
世帯員の収入 及び所得の状況
九 号

その他前各号に関連する事項

2項

前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。