国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第十三条 # 結果の公表

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後 速やかに公表する。