国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第十二条 # 事故の時の処置

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

市()長 若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長 又は都道府県知事は、天災事変 その他避けることのできない事故のため、前条各項に定める期限までに調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事 又は厚生労働大臣に報告しなければならない。