市(区)長 若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長 又は都道府県知事は、天災事変 その他避けることのできない事故のため、前条各項に定める期限までに調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事 又は厚生労働大臣に報告しなければならない。
国民生活基礎調査規則
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昭和六十一年厚生省令第三十九号
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第十二条 # 事故の時の処置
@ 施行日 : 令和二年四月十七日
( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第八十五号による改正