国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第十四条 # 調査票等の保存期間

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事の保存する世帯名簿 並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票 及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。