国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第十条 # 報告の義務及び方法

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

第六条第一項第一号第二号第四号第五号 及び第九号に掲げる事項については世帯主が、同項第三号第四号 及び第六号から第九号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。

2項

前項の規定により報告しなければならない世帯主 又は世帯員が前項の報告ができないときは、調査員 又は第八条第五項の規定により同条第三項の事務の一部を行う指導員(以下「調査員等」という。)が指定する世帯員が前項の報告を行うものとする。

3項

前二項の規定による報告は、調査票に記入し及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。