国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

附 則

平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号

分類 府令・省令
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@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
最終編集日 : 2023年 04月11日 08時49分


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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。