国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
最終編集日 : 2023年 04月11日 08時49分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による国民生活基礎調査の最初の大規模な調査は、昭和六十一年に行うものとする。

@ 厚生行政基礎調査規則及び国民健康調査規則の廃止

3項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
厚生行政基礎調査規則(昭和二十八年厚生省令第六号)
二 号
国民健康調査規則(昭和二十八年厚生省令第四十八号)

@ 経過措置

4項
調査の時期がこの省令の施行の日前に属する厚生行政基礎調査 及び国民健康調査については、なお従前の例による。

@ 令和二年における調査の中止

5項
第四条の規定にかかわらず、令和二年における国民生活基礎調査は、行わない。