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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による国民生活基礎調査の最初の大規模な調査は、昭和六十一年に行うものとする。
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厚生行政基礎調査規則及び国民健康調査規則の廃止
3項
次に掲げる省令は、廃止する。
一
号
厚生行政基礎調査規則(昭和二十八年厚生省令第六号)
二
号
国民健康調査規則(昭和二十八年厚生省令第四十八号)
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経過措置
4項
調査の時期がこの省令の施行の日前に属する厚生行政基礎調査 及び国民健康調査については、なお従前の例による。
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令和二年における調査の中止
5項
第四条の規定にかかわらず、令和二年における国民生活基礎調査は、行わない。