主務大臣は、指定物資を販売する者のその指定物資の販売価格が次の各号に掲げる品目の区分に応じ当該各号に規定する価格を超えていると認めるときは、その者に対し、当該各号に規定する価格以下の価格でその指定物資を販売すべきことを指示することができる。
一
号
二
号
標準品目
標準価格(取引の態様 又は地域的事情 その他の事情がその標準価格を定めるに当たつて考慮した取引の態様 又は地域的事情 その他の事情と異なるときは、標準価格を基準とし、その取引の態様 又は地域的事情 その他の事情を参酌して妥当と認められる価格。次号において同じ。)
標準品目以外の品目
標準価格を基準とし、当該品目と標準品目との品質、寸法 その他の事情の相違を参酌して妥当と認められる価格