第二十六条第一項の規定に基づく政令には、その政令 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定 及び法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
第三十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正