国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第三十三条 # 地方公共団体が処理する事務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

2項

この法律による権限は、政令で定めるところにより、外局の長 又は地方支分部局の長に委任することができる。