この法律による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
第三十三条 # 地方公共団体が処理する事務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律による権限は、政令で定めるところにより、外局の長 又は地方支分部局の長に委任することができる。