この法律における主務大臣 及び主務省令は、政令で定める。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
第三十二条 # 主務大臣及び主務省令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正