第十五条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
国民生活安定緊急措置法
#
昭和四十八年法律第百二十一号
#
略称 : 生活安定法
第三十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正