国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第三十四条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十九条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

二 号

第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

第三十条第二項 若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項 若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者