次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十九条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十条第二項 若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項 若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者