国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第三十条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、第六条第七条 及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販売する者に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告させ、又は その職員に、これらの者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

主務大臣は、第十五条第十七条第二十一条第二十二条第二十四条 及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、生活関連物資等の生産、輸入、販売 若しくは輸送の事業を行う者、生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者 若しくは第二十四条第一項 若しくは第二十五条第一項に規定する者に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告させ、又は その職員に、これらの者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、第二十六条第一項の規定に基づく政令の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された生活関連物資等の生産、輸入 若しくは販売の事業を行う者 その他政令で定める関係者に対し、同項に規定する事項に関し報告させ、又は その職員に、これらの者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

第一項の規定により立入検査 若しくは質問をする職員 又は前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。