国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第二十七条 # 消費者委員会への諮問等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

消費者委員会は、内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、生活関連物資等の割当て又は配給その他 この法律の運用に関する重要事項を調査審議する。

2項

消費者委員会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣 又は関係各大臣に対し、意見を述べることができる。