指定物資を販売する者(主務省令で定める要件に該当する者を除く。)は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該指定物資に係る経理に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
国民生活安定緊急措置法
#
昭和四十八年法律第百二十一号
#
略称 : 生活安定法
第二十九条 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正