第二十三条の規定により指定された期間のうち主務省令で定める期間内に、次の各号に該当する設備の設置をしようとする事業者(その事業の用に供する設備に対する投資を抑制することが必要であるものとして政令で定める事業を行う者をいい、主務省令で定める要件に該当する者を除く。以下同じ。)は、主務省令で定めるところにより、設備投資計画を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
二
号
直接 その事業の用に供する機械、装置 その他の設備の設置であること。
当該主務省令で定める期間ごとの設備の設置に要する投資総額が政令で定める金額を超えるものであること。