政府は、おおむね六月に一回、 国会に、この法律の施行の状況を報告するものとする。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
第二十八条 # 国会への報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正