国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第二十八条 # 国会への報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、おおむね六月に一回、 国会に、この法律の施行の状況を報告するものとする。