国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第二十六条 # 割当て又は配給等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

物価が著しく高騰し 又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定 又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ 又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て 若しくは配給 又は当該生活関連物資等の使用 若しくは譲渡 若しくは譲受の制限 若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

2項

前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。